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福島県HP 生活空間における放射線量低減対策について から
線量低減化活動支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 県は、県の将来を担う子どもたちが生活空間として過ごす時間が多い通学路、公園等における放射性物質による放射線量の低減を図るため、線量低減化活動支援事業実施要領に基づく事業を実施する事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、福島県補助金等の交付等に関する規則(昭和45年福島県規則第107号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金は、補助事業者が行う別表1に規定する補助対象事業(以下「補助対象事業」という。)の経費について、1補助事業者あたり500千円を限度として市町村に対して交付する。
なお、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(市町村事務費)
第3条 県は市町村に対して、別表2に規定する事務費を交付する。
なお、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 放射能濃度測定器の購入 2,000千円(上限額)
(2) 土砂等保管費及び事務費 補助事業者に対する補助金総額×16%(上限額)
(申請書の様式等)
第4条 規則第4条第1項の申請書は、線量低減化活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、その提出期限は、知事が別に定める日とする。
2 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は、各2部とする。
(軽微な変更)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更とは、次に定めるもの以外のものとする。
(1) 補助事業者の追加による補助金申請額の増、及びそれに伴う市町村事務費の増
(変更の承認申請)
第6条 規則第6条第1項の規定に基づき知事の承認を受けようとする場合は、市町村長は、線量低減化活動支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、交付決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。
(概算払)
第8条 知事は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
2 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、市町村長は、線量低減化活動支援事業補助金概算払請求書(様式第3号)を、知事に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 規則第13条の規定による実績報告は、線量低減化活動支援事業実績報告書(様式第4号)に事業完了の日(事業廃止について知事の承認を受けた場合においては、承認を受けた日)から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日(補助金を全額概算払により交付を受けた場合には、当該年度の翌年度の4月15日)のいずれか早い日までに行わなければならない。
(補助金の交付の請求)
第10条 補助金交付の決定の通知を受けた市町村長は、補助事業が完了したときは、速やかに線量低減化活動支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。ただし、全額概算払により補助金の交付を受けた場合は、この限りではない。
(財産処分の制限)
第11条 規則第18条第1項ただし書きに規定する別に定める期間並びに同項第2号及び第3号に規定する別に定める財産は、次のとおりとする。
財産の種類
処分制限を受ける期間
1 不動産及びその従物
2 機械及び機器で取得価格が 10万円を超えるもの
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている財産の処分制限期間
(会計帳簿の整備等)
第12条 市町村長及び補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(書類の経由)
第13条 市町村長は、規則及びこの要綱の定めるところにより知事に提出する書類は、所轄の地方振興局長を経由して提出しなければならない。
附 則
この要綱は、平成23年8月2日から施行し、平成23年度分の補助金に適用する。
別表1(第2条関係)
補助対象事業
対象経費
通学路、側溝、公園等の放射線量の調査及び清掃、草刈り等
(1) 備品購入費(空間線量計、高圧洗浄機、草刈機 等)
(2) 消耗品費(作業着、カッパ、ゴーグル、長靴、ヘルメット、 安全帯、脚立、はしご、手袋、腕カバー、足カバー、マスク、 ブラシ、タワシ、スコップ、ハンドショベル、草刈り鎌、ホウ キ、熊手、ちりとり、スコップ、ごみ袋、麻袋、フレコンバッ グ、リアカー、一輪車、ホース、シャワーノズル、バケツ、洗 剤、雑巾、キッチンペーパー、シート、事務用品 等)
(3) 燃料費(ガソリン代 等)
(4) 印刷費(コピー代、写真代 等)
(5) 保険料(参加者の損害保険料 等)
(6) 委託料(清掃作業委託料 等)※1
(7) 使用賃借料(車両の借上料 等)
(8) その他作業に必要となる経費
※1 委託料については、高圧洗浄業務等の作業の一部を委託する場合は補助対象とするが、全作業を委託する場合は、補助対象経費とはならない。
※2 次に掲げるものに該当する経費は、補助対象経費とならない。
(1) 参加者の日当及び活動に使用する車両損料
別表2(第3条関係)
事務費
対象経費
放射能濃度測定器の購入
(1) 消耗品費
(2) 備品購入費
土砂等の保管費及び事務費
(1) 共済費
(2) 賃金
(3) 報償費
(4) 消耗品費
(5) 燃料費
(6) 印刷製本費
(7) 通信運搬費
(8) 保管料
(9) 広告料
(10) 手数料
(11) 委託料
(12) 使用賃借料
(13) 工事請負費
(14) 備品購入費
※1 次に掲げるものに該当する経費は、補助対象経費とならない。
(1) 職員の人件費